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B型肝炎訴訟 長野弁護団

かつて,集団予防接種やツベルクリン反応検査などのときに,注射器を使い回していました。この使い回しのために,乳幼児期にB型肝炎ウイルスに感染 して しまったというケースがあり,国がその被害の発生や拡大を防止しなかったということで,国の責任を追及する裁判が行われてきました。

 

この裁判の結果、平成23年6月28日に,全国B型肝炎訴訟で,国と原告団が合意書に調印しました。今回締結された基本合意書は全国の被害患者に適用されることになっています。

遠い昔に受けた集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染したということを証明するのはほとんど不可能です。ただ,平成18年に,最高裁判所が,集団予防接種 以外にB型肝炎ウイルスに感染する原因が見あたらないなどの理由で,請求を認めたケースがありました。今回,早期かつ全体的な解決のために,国と原告団と の間で基本合意書を交わすことができました。

救済の対象となるためには,幾つかの要件を充たしていることが必要です。

ま ず,①B型肝炎ウイルスに持続感染しているという検査結果があること,②集団予防接種を受けたことがあることが前提です。また,③生年月日が昭和16年7 月2日以降で昭和63年1月27日までの方であること④産まれたときに母親がB型肝炎ウイルスに持続感染していないこと,⑤ほかに感染原因がないことなど のいくつかの要件があります。

これらの要件を充たす方は,裁判を起こして立証が認められれば,国から一定のお金が支払われることになりました。

裁判・和解手続の概略については、厚労省のHPのページをご参照下さい。


長野では、東京弁護団の協力を得て、B型肝炎訴訟長野弁護団を結成し,長野県内の方々を対象に相談を受け付け、訴訟を提起しています。