長野弁護団における裁判の動き

B型肝炎訴訟長野弁護団においては、原則として長野県内の原告について、個別に裁判資料を収集し、準備が整った原告の方々から順次訴訟提起をしております。

 

・平成23年10月7日,第1次提訴を行いました。

・平成23年11月30日,第2次提訴を行いました。

・平成24年1月31日,第3次提訴を行いました。

・平成24年3月30日,第4次提訴を行いました。

・平成24年5月30日,第5次提訴を行いました。

・平成24年6月27日,第6次提訴を行いました。

・平成24年7月9日,第7次提訴を行いました。

・平成24年7月31日,第8次提訴を行いました。

・平成24年8月31日,第9次提訴を行いました。

・平成24年10月1日,第10次提訴を行いました。 

・平成24年11月6日,第11次提訴を行いました。

・平成24年11月30日,第12次提訴を行いました。

・平成24年12月6日,第13次提訴を行いました。

・平成24年12月27日,第14次提訴を行いました。

・平成25年1月31日,第15次提訴を行いました。 

・平成25年2月28日,第16次提訴を行いました。

・平成25年3月29日,第17次提訴を行いました。

・平成25年4月26日,第18次提訴を行いました。

・平成25年5月31日,第19次提訴を行いました。

・平成25年6月30日,第20次提訴を行いました。

・平成25年7月31日,第21次提訴を行いました。

・平成25年8月30日,第22次提訴を行いました。

・平成25年10月4日,第23次提訴を行いました。

・平成25年10月31日,第24次提訴を行いました。

・平成25年11月30日,第25次提訴を行いました。

・平成25年12月27日,第26次提訴を行いました。

・平成26年1月31日,第27次提訴を行いました。

・平成26年1月31日,第28次提訴を行いました。

・平成26年2月28日,第29次提訴を行いました。

・平成26年3月31日,第30次提訴を行いました。

・平成26年4月30日,第31次提訴を行いました。

・平成26年5月30日,第32次提訴を行いました。

・平成26年6月30日,第33次提訴を行いました。

・平成26年7月31日,第34次提訴を行いました。

・平成26年8月29日,第35次提訴を行いました。

・平成26年9月30日,第36次提訴を行いました。

・平成26年11月4日,第37次提訴を行いました。

・平成26年11月28日,第38次提訴を行いました。

・平成27年1月7日,第39次提訴を行いました。

・平成27年3月2日,第40次提訴を行いました。

・平成27年3月31日,第41次提訴を行いました。

・平成27年5月7日,第42次提訴を行いました。

・平成27年6月3日,第43次提訴を行いました。

・平成27年7月1日,第44次提訴を行いました。

・平成27年7月31日,第45次提訴を行いました。

・平成27年9月1日,第46次提訴を行いました。

・平成27年9月30日,第47次提訴を行いました。

・平成27年10月30日,第48次提訴を行いました。

・以後もほぼ毎月提訴を続け、令和元年9月時点で第87次提訴となります。

 

 

令和元年9月までの提訴数は323件です。

B型肝炎訴訟 長野弁護団

かつて,集団予防接種やツベルクリン反応検査などのときに,注射器を使い回していました。この使い回しのために,乳幼児期にB型肝炎ウイルスに感染 して しまったというケースがあり,国がその被害の発生や拡大を防止しなかったということで,国の責任を追及する裁判が行われてきました。

 

この裁判の結果、平成23年6月28日に,全国B型肝炎訴訟で,国と原告団が合意書に調印しました。今回締結された基本合意書は全国の被害患者に適用されることになっています。

遠い昔に受けた集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染したということを証明するのはほとんど不可能です。ただ,平成18年に,最高裁判所が,集団予防接種 以外にB型肝炎ウイルスに感染する原因が見あたらないなどの理由で,請求を認めたケースがありました。今回,早期かつ全体的な解決のために,国と原告団と の間で基本合意書を交わすことができました。

救済の対象となるためには,幾つかの要件を充たしていることが必要です。

ま ず,①B型肝炎ウイルスに持続感染しているという検査結果があること,②集団予防接種を受けたことがあることが前提です。また,③生年月日が昭和16年7 月2日以降で昭和63年1月27日までの方であること④産まれたときに母親がB型肝炎ウイルスに持続感染していないこと,⑤ほかに感染原因がないことなど のいくつかの要件があります。

これらの要件を充たす方は,裁判を起こして立証が認められれば,国から一定のお金が支払われることになりました。

裁判・和解手続の概略については、厚労省のHPのページをご参照下さい。


長野では、東京弁護団の協力を得て、B型肝炎訴訟長野弁護団を結成し,長野県内の方々を対象に相談を受け付け、訴訟を提起しています。